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テレビの処分とは

重く、大きなブラウン管に代わり、薄く、軽い液晶画面やプラズマ画面を使用したテレビも、登場時の割高感が薄れ、お手頃価格になってきました。
そして、2011年7月24日、現在の全てのアナログ放送が終了し、地上波デジタル放送へと移行ということで、各家庭でもテレビの買い替えを検討されているのではないでしょうか。
そんな風に、買い替えにあたりチラシを眺めているときに、テレビの処分費用というものを目にしたりしませんか?
そう、家電リサイクル法による廃棄処理費用のことです。
買い替えならば、販売店が処理費用を負担してくれたり、手続きの代行を行ってくれますが、いらなくなったテレビや壊れたテレビはどうでしょう?
この処理費用は、買い替えのために発生するものではなく、廃棄のために発生するものですから、当然費用が発生します。


廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


という特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)では、リサイクル対象製品によって、また製造したメーカーによって消費者が負担する費用を規定しています。
テレビの場合では、通常メーカー製品で2,835円、指定法人(その他)で3,795円となっています。(2008年4月1日現在)
ちなみに冷蔵庫では、通常メーカー製品で4,830円、指定法人(その他)で5,869円。
洗濯機、通常メーカー製品で2,520円、指定法人(その他)で3,444円。
エアコン、通常メーカー製品で3,150円、指定法人(その他)で4,189円、なかで15,750円という指定メーカーもあります。
この他に指定引取場所までの運賃が掛かります。
収集運搬の義務を小売店に、リサイクルして商品にする義務をメーカーに、リサイクル費用の負担を消費者にと分担義務を課せたものが、家電リサイクル法といえます。


テレビ 家電リサイクル お引き取り29型以下(リサイクル料込)

リサイクルの仕組み

テレビの処分にかかるリサイクルの仕組みは、以下のようになります。

消費者は販売店もしくは指定引取場所へ廃棄物(テレビ)を持ち込み、費用を支払い引き取ってもらうことになります。
指定取引所で収集された廃棄物は、リサイクル工場へ運ばれ細かく分別され、再利用可能な形にされます。
この再利用可能な資源をメーカーが引き取り、製品化することになります。
世界規模での環境破壊、ひいては自分自身の生活環境の破壊に繋がる資源の無駄遣いや不法投棄をなくし、リサイクルにより循環資源化する社会を目指すのが目的です。
リサイクル費用が掛かるからと安易に不法投棄に走ることは、自らの首を絞める行為に他ならないのです。

現行リサイクル法の問題点

いいことづくめの家電リサイクル法にも思えますが、テレビの処分一つ取ってみても、リサイクルされる製品種別一律のリサイクル料金には、検討の余地があると思われますよね。
だって、大きくても、小さくてもテレビの処分費用が一緒なんですもの。
それに、一番の問題は、リサイクル方法の確立されていない製品に対しては、対象とはならないということは、本来の趣旨、環境保護の観点からはあきらかに矛盾していると思えます。



テレビの処分